特掃の賃上げ勝ち取ろう!
2022年7月19日 釜ヶ崎日雇労働組合

我々の要求はひと月当たりの収入を増やせ!だ
月13回の就労 あるいは 日当7,500円
私たちは27年間にわたって特掃で働いてきた。
特掃は高齢の釜ヶ崎労働者にとって『命綱』であるとともに、地域社会に貢献する大切な事業でもある。
福祉担当の大阪市にとっては釜ヶ崎労働者の生活を保障する(福祉行政)のためであり、大阪府にとっては働きたくても高齢者に合った仕事が無いので働く権利の保障(労働行政)としてあるのが特掃だ。
目的(理屈付け)に多少の違いがある。
特掃の収入は日当だけで決まるわけではなく、週に、月に何回働けるかで決まってくる。
長い間、週に1回、月に4から5、6回、3万円前後というのが続いた。しかし、この何年かは登録者数の減少から年々、月当たりの回数が増え仲間たちの月収も少し増えてきた。それは予算総額が減らされなければ、何回でも輪番が回ってくるからだ。このまま増えれば月13回でアブレ手当も可能になる。
大阪府の言い分
7月5日の対大阪府・大阪市交渉では市・府双方の言い分を聞きだした。
大阪府は「特掃は働きたいのに高齢で仕事に就けない方に、日雇い労働者の月平均就労日数13日の半分を支援することを目標にしている」「日当7,500円では地域(センター周辺)の時給単価に合わない。高すぎる」「現在の時給1,140円を検討させて欲しい」ということだ。
私たちの言い分
まず、この日雇い労働者の月平均就労日数13日というのは白手帳を所持してる職安登録労働者で、保険料を払いたくない業者が実際働いていても保険料の印紙を貼らないとか、印紙を持っていない業者があるという実態からすると正確ではない。
たとえ日当1万円で働いていても、月に13日しか働かなければ月13万円で生活していることになる。
現役層の労働者がこれで暮らせるわけはない。月20日以上働いているのが現状だ。週休2日でも22日だ。
「6・5日の支援」などという根拠薄弱な縛りをやめろ!
第2に、働きたいのに仕事がなくて働けないのは、憲法の「働く権利」の侵害だ。よく「働く義務」が強調されるが、憲法では「働く権利と義務」と書かれている。権利が護られないときそれを護るのが行政の仕事だ!
高齢でも働ける仕事を用意するのが労働行政なのだ。労働福祉センターを指導し、建設業に限定することなく高齢でも働ける仕事を用意しろ!
それもしないで勝手な6・5日縛りなどもってのほかだ。
大阪市の言い分
大阪市ははっきりと回答をしない。
労働行政と違い、困窮している労働者に最低限の生活の保障をしなければならない福祉行政だからか?
言い分は「この数年間予算を削ることなくやってきた。だから周り数(収入)は多くなっている。今後も総予算を減らすことがないように頑張りたい」「7千500円にしたら、他地域からも流れ込んできて、事業がつぶれてしまう」ということだ。
であればこそ賃上げをしなくてはならない。今の特掃の月の収入では、最低限の生活をする収入には程遠い。
1回の日当を上げるか、月の収入を上げないと最低限の生活を保障することはできない。
「だったら生活保護を使え」とでも言いそうである。
私たちの言い分
私たちは週5日働いてひと月16万なにがしの収入を得られれば人として最低限の生活ができるのではないかと考える。
その収入を得るには1日働いて7,500円弱の賃金を得なければならない。
大阪市は福祉行政を預かるものとして一日働かせれば、1日最低限の生活ができる分の日当を支払わなければならない。たとえ何時間の労働であってもだ!それが福祉施策を担う者の根本だ。
私たちはそれを22日分保障しろといっているのではない!1日働いた賃金がひと月働いて最低の生活を得るための1日分でなければならないといっているのだ。
これまで大阪市は大阪府とともに、これを無視して知らんふりをしてきた。
あるいは、特掃を月13日にすれば雇用保険(アブレ手当)も手に入り、健康保険も手に入る。実質的な収入アップとなるのだ。
月13日を勝ち取るぞ!
7千500円を勝ち取るぞ!
賃上げを勝ち取るぞ!
この闘いにご支援を!
私たちはこの釜ヶ崎の地で新たにたどり着く困窮する仲間とともに生活してゆける道を目指してゆくとともに、釜ヶ崎(寄せ場)での孤立・分断に抗っていくため全国の皆さんとともに、安心して働き生活できるひとりひとりの人権が尊重される平和な社会を目指して、全社会的な闘いにも積極的に参加してゆきたいと思います。私たちの闘いに、温かいご支援をお願い致します。
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